1948-05-25 第2回国会 参議院 厚生委員会 第5号 食肉輸入取締規則は、輸移入食肉の衞生上の取締を徹底するため、昭和二年内務省令第四號を以て制定したものでありますが、日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の努力等に關する法律第一條の四の規定によりまして、必要な改廢の措置をとらなければならないことになつております。併しながら、未だ食肉の輸移入が行われるに至つておりませんので、一應これが廢止の措置としてこの法律案を提出した次第であります。 赤松常子